清掃会社経営者向け新安全衛生規制対応ガイド



2025年4月から、清掃現場における新しい安全対策が必要となり、事業者に義務付けられる責任の範囲が広がります。労働安全衛生法の省令改正に伴い、事業者は同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、労働者と同等の安全保護措置を講じることが必須となります。

「労働安全衛生法のルールが変わるって聞いたけど、うちの会社は関係あるの?」「一人親方や下請けの安全対策まで自分が責任を負うなんて、聞いたことがない…」―そのような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

清掃会社を経営されている社長様、また現場責任者の皆様へ。2025年4月から施行される労働安全衛生法の新しいルールについて、清掃業に焦点を当てた分かりやすい資料を、ポリッシャー.JPでご用意しました。

厚労省の一般的な事業場向けの資料とは異なり、本記事では清掃業に特化した実践的な内容をお届けします。高所での窓拭き作業やワックス塗布時の注意点など、清掃現場で日々直面する具体的な場面に沿って解説しています。「うちの会社には関係ないかも…」と思われがちな安全対策も、清掃業の視点から見直すことで「これは確かに自社の現場でも起こりうる」と実感できる内容です。

日々の業務に追われ、安全対策まで手が回らない―そんな忙しい社長様のために、「危険箇所の特定」「保護具の確認」「協力業者への通知」など、すぐに活用できるチェックリストを作成しました。新ルールへの対応は確かに大変ですが、共に乗り越えていきましょう。この資料が皆様の現場を守るための一助となれば幸いです。ぜひご確認ください。



清掃業における危険箇所の安全対策

2025年4月施行 新規制対応ガイド | 清掃会社経営者向け

清掃業を営む事業者の皆様に関わる重要な法改正
危険箇所での退避・立入禁止等の安全措置が拡大されます

1 危険箇所で作業に従事する労働者以外の人
(例:ビル管理人、警備員、テナント従業員など)
2 危険箇所で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
(例:個人事業主の清掃作業員、協力会社など)
⚠️ 清掃業で該当する「危険箇所等」とは

労働安全衛生法第20条、第21条及び第25条、第25条の2に関して定められている以下の省令で規制される場所・作業です:

労働安全衛生規則(高所作業・危険場所等) ボイラー及び圧力容器安全規則(設備清掃時) クレーン等安全規則(機械周辺清掃) ゴンドラ安全規則(外壁・窓清掃)
清掃業での具体例
  • 高所での窓拭き・外壁清掃作業(ゴンドラ使用時)
  • 工場設備・機械周辺の清掃(クレーン下等)
  • 屋上・吹き抜け周辺の清掃作業
  • ボイラー室や機械室の床・設備清掃
  • 悪天候時の屋外清掃作業

1 危険箇所での措置対象者の拡大

清掃作業を行う危険箇所において、以下の措置が労働者以外の全ての人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)にも適用されます:

📌 立入禁止の徹底
清掃中の危険箇所(例:高所作業中の下部エリア、滑りやすい床)への立入禁止措置を労働者だけでなく、ビル利用者や警備員等にも適用
📌 搭乗・接近の制限
ゴンドラへの搭乗禁止や危険設備への接近禁止を、清掃スタッフ以外の人にも徹底
📌 悪天候時の作業禁止
強風・豪雨時の外装清掃禁止措置を、自社スタッフだけでなく個人事業主等にも適用
📌 密閉空間の換気管理
トイレや浴室など密閉空間での洗剤使用時は、適切な換気を確保し、作業場所にいる清掃スタッフ以外の人にも注意喚起を徹底
📌 緊急時の退避誘導
清掃作業に関する事故発生時、現場の労働者以外の人も含めて退避させる
📌 火気使用の制限
喫煙や火気使用禁止区域では、全ての入場者に火気使用の禁止を遵守させる
💡清掃現場での実例

商業施設で床ワックス清掃中、「滑り注意」の立入禁止措置は施設スタッフやテナント従業員も含め全ての関係者に適用。現場責任者は区域内に入ろうとする全ての人を退去させる義務があります。

2 一人親方等への保護具使用周知義務

危険箇所での清掃作業を一人親方や下請業者に依頼する場合の新たな義務:

📌 保護具使用の周知
通常は立入禁止とすべき危険箇所で例外的に清掃作業を行わせる必要な保護具の使用をが必要な場合、一人親方や下請業者に対して周知することが義務化
重要な推奨事項

義務化されていなくても、以下の場合は周知を推奨します:

  1. 作業に応じた適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグル等)が必要な場合
  2. 特定の作業手順や方法(例:特殊洗剤の使用方法、高所作業の手順)で行うべき場合
💡清掃業での適用例
高所窓清掃を一人親方に依頼する場合、安全帯・ヘルメット使用の周知が必須
業務用強酸性洗剤を使用する清掃を下請け会社に依頼する場合、ゴーグル・耐酸手袋の着用を周知
湿式清掃後の滑りやすい場所で作業させる場合、滑り止め靴の着用を周知

清掃会社経営者のための対応ポイント

📅 緊急対応チェックリスト
以下の項目を確認しましょう
危険箇所の特定と表示:すべての作業現場の危険エリアを明確化
保護具の確認:必要な安全装備が揃っているか在庫確認
協力業者への通知:すべての一人親方・下請業者に最終周知
緊急連絡体制:現場ごとの連絡網と対応手順の確立
スタッフ教育:全従業員に新ルールの最終説明会実施
顧客施設との調整:施設管理者との安全措置の最終確認

実施すべき主な対応

  • 全ての清掃現場の危険箇所を特定・マッピング
  • 危険箇所での作業に必要な保護具リストの作成
  • 下請業者・一人親方との契約書に安全要件を明記
  • わかりやすい「立入禁止」「火気厳禁」表示の準備
  • 緊急時の退避手順・連絡体制の整備
  • 施設管理者との安全措置の調整・事前協議
📢 周知方法のポイント
作業場所の見やすい位置に安全表示を掲示
契約書や作業指示書に安全要件を明記
タブレット等で安全情報を常時閲覧可能に
朝礼・作業前ミーティングでの口頭確認
多言語対応の注意喚起表示(外国人労働者がいる場合)
⚠️ 下請構造における責任範囲

重層的な下請構造がある場合、各事業者は直接の契約相手に対してのみ周知・措置義務を負います。ただし、元方事業者は全体の安全管理について指導・監督責任があります。

元方事業者(清掃会社)
一次下請
(協力会社)
二次下請
(専門清掃業者)
元方事業者は一次下請に対する安全措置義務
一次下請は二次下請に対する安全措置義務
二次下請の責任者は現場労働者への指示
全体の安全配慮義務は元方事業者が負う


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